「買取ボブでAmazonギフト券を売りたいのに裁判になると聞いて利用できない」という方もいるでしょう。実際に裁判の一歩手前まで来たようなトラブルは存在します。
そこで今回解説するのは買取ボブで裁判沙汰になるような事例・原因、そして裁判沙汰を回避する為の対処方法です。
買取ボブで裁判沙汰になりたくない方はぜひ一度ご参照ください。
他にも買取ボブで起きたトラブルが知りたい方は以下の記事もご覧ください。
買取ボブで裁判を起こされそうになった事例
まずは「本当にそんなことがあるのか」事例から見ていきましょう。
裁判を起こされそうになった事例と共通点
買取ボブで裁判を起こされそうになった事例は実際に存在します。ネット上には以下のような例がありました。
買取ボブでギフト券の買取を依頼し、現金に換金してもらえたが、数日後買取ボブから「ギフト券のコードが使用済みなので返金して欲しい」とメール・電話が来た。もちろん使用済みのギフト券など売った覚えはないし、使用した覚えもない。コードの未使用を証明しても信じてもらえず、買取ボブから委任された法律事務所から通知書が届き「1週間以内に返金しない場合、刑事告訴する」との記載。
ネット上には上記のような事例が数件存在しました。すべての事例の共通点としては
- 「買取ボブに返金を求められた」
- 「もちろん使用済みを売った覚えはない」
- 「返金しなければ法律事務所(弁護士)を通して刑事告訴を起こす」または「警察を呼ぶ」
- 「実際に通知書が届いた」
といった点です。
いずれも使用していないのに「使用済みを売った」と濡れ衣を着せられたうえに、返金しなければ訴訟を起こすと脅された、という内容のものとなっています。
きちんと残高のあるギフト券の買取依頼を行ったのにもかかわらず、返金を求められたうえに裁判まで起こされてはたまりません。
しかし、上記の事例には2点、法的な違和感を感じましたのでその点を考えていきます。
返金しなければ「刑事告訴」?
悔しいですがここで便宜上「使用済みのギフト券を売って返金を求められ、返金しない場合」と仮定して法的な問題を考えていきます。
法律上では使用済みですでに商品価値のないギフト券を不当に売れば「契約違反」に該当するとされています。
しかし、この契約違反には刑法上での定めがなく、刑事責任は存在しませんので刑事告訴できません。分かりやすく言えば、使用済みのギフト券を売っても警察・検察といった捜査機関は動かない、ということです。
「使用済みのギフト券を売られたから警察を呼ぶ」といった文言には法的な誤りがあるわけだね。
このように契約違反は刑事上の問題はありませんが、民事上の問題はあります。この民事上の問題とは、他人の権利・利益を侵害した場合に負担する個人の責任のことです。
使用済みのギフト券を売った場合は利用者が「債務不履行」の責任を負い、債権者である買取ボブは民法415条「債務不履行による損害賠償請求」に基づき、利用者に損害分(受け取れなかったギフト券の金額分)を請求することが可能となります。
結論として、買取ボブが「裁判を起こす」という場合、弁護士・法律事務所と協力してこの民法415条を根拠に損害分(返金されない分)の請求を行う民事裁判を行うものと考えられます。
買取ボブの利用規約上にも以下のような記載がありました。
当該違反行為による損害の請求を致します。
このように有事の際は、損害賠償を請求する意志があることが分かります。
「使用済みのギフト券を売られたから警察を呼ぶ」といった文言は、正しくは「使用済みのギフト券を売られたから弁護士・法律事務所と協力して民事裁判を起こす」と考えられるね。
「返金しないから裁判を起こす」のではなく「使用済みのギフト券を売られたから裁判を起こす」と言いたいわけね。
ゆえに民事裁判が起きる可能性は考えられますが、これは仮定の話であり、実際にはみなさんは「使用済みのギフト券」を売っていませんよね。
そこで「買取ボブで裁判を回避する為に必要な対処」をご覧ください。
ただし、最初から「使用済み」を売った場合はアウト
「使用済みのギフト券を売っている」場合、利用者は最初から契約を守るつもりがなく、換金代金を騙し取ることが目的であることが明らかであり、刑法上の「詐欺罪」に該当する可能性があります。
ゆえに、使用済みのギフト券を売り、代金を騙し取ろうとすれば「詐欺罪」として刑事告訴・告発をすることで警察・検察などの捜査機関が動く可能性はあります。
おそらく買取ボブが刑事告訴を強調している理由は、この「詐欺罪」を根拠に返金を求めたいためと推察されます。
買取ボブに不安を感じているなら、現金化サービスを利用してみてはいかがでしょうか。
換金率は80%程度と少し劣りますが、Amazonギフト券を購入したり、ギフト券情報を送ったりする手間もなく、着金までの時間も早いので、選択肢としてはアリだと思います!
買取ボブで裁判沙汰になる原因と背景「空売り」
「きちんと残高のあるギフト券の買取依頼を行ったのにもかかわらず、返金を求められたうえに裁判まで起こされる」という話はあまりにもひどいですよね。買取ボブの運営姿勢を疑いたくなるのも無理はありません。
しかし、このような対応を取る買取ボブ側にも事情があります。
買取ボブでは現在、使用済みのギフト券コードや適当に入力したでたらめなコードを売り、不当に換金代金を得ようとする「空売り」と呼ばれる悪質な行為が横行しています。明らかな詐欺行為です。
そのため、「返金して欲しい」だけではなく「法的措置をとる」と強調するのは、空売りを懸念しているためとされています。
さらに、ギフト券発行元によっては本来の用途以外(換金)でギフト券を利用しようとすると、残高を無効化する措置をとるといった発行元もあり、換金が発覚したタイミングで残高が無効化されている可能性もあります。
つまり、残高のあるギフト券を売っても発行元に残高を無効化され、残高のないギフト券を売られた買取ボブが法的な措置に出る、という流れができているものと推察されます。
いずれにせよ、背景には「空売り行為」を懸念した買取ボブ側の意向がある、と覚えておきましょう。
買取ボブで裁判を回避する為に必要な対処
裁判を回避する為に必要な手続きをご紹介します。
「使用済みのギフト券を売っていないこと」を証明
返金が求められた場合、まずは買取ボブに使用済みのギフト券を売っていないことを証明しましょう。具体的な対処方法は以下の記事もご参照ください。
買取ボブへの連絡先は以下の通りです。
- 連絡先:0120-689-880
- Email:info@kaitoribob.com
届いた「通知書」には落ち着いた対応を
通知書とは法的なトラブルが発生した場合に担当する弁護士がトラブルを起こした人物に送る書面のことです。
この通知書には「〇〇までに返金してください。弁護士と協力して訴訟を起こします。」といった内容が記載されているものと考えられます。
この通知書に対してどう対処していけばいいのか考えていきましょう。
委任された弁護士や法律事務所は何らかの法的なトラブルが生じているために通知書や請求書を送付していると考えられます。そのため、これを無視すればトラブルは解決しませんし、トラブルは放置された状態となります。
これにより先ほどの民事裁判が起こされ、トラブルがより深刻化する恐れがあります。
しかしながら、通知書が来たからといってすぐに裁判が起きるわけではありません。交渉の余地はあります。
通知書に対して誠実に返答し、最初から買取ボブ利用の経緯と事情を説明して交渉するなどして適切な対応をすることで誤解が解けたり、より平和的な解決が図れる可能性もあります。
そのため、送られてきた通知書に対して異議がある場合や納得がいかない場合、その旨を買取ボブ側の弁護士に伝え、話し合いをしましょう。
弁護士はトラブル解決のプロですので、スクリーンショットなどを提示して「空売り」を目的とした詐欺ではないと論理的に証明できれば、訴えを取り消してくれる可能性があります。
もちろん弁護士や法律事務所側の主張が揺らがない場合もありますので、交渉が不利にならないようにこちらも弁護士に事件を依頼することも検討してみると良いでしょう。
いずれも落ち着いて対処していくことで解決の糸口が見えてくるよ!
まとめ:責任追及なし!裁判とならない「現金化サービス」を利用
買取ボブは現在、空売り行為の横行により神経質となっているだけではなく、ギフト券発行元の制裁により、ギフト券残高が無効化されている可能性も出てきました。
互いのあずかり知らないところで問題が起きており、誰も悪くはありませんが、利用者側としては空売り犯とうたがわれてまでも利用したくない、というのが本音なのでしょうか。
もちろん買取ボブはギフト券を換金できる実績があり、一定の利用者が存在する優良店です。しかし、現在は空売り行為と間違われず、責任追及なしで現金が欲しい場合は別な方法を検討してみても良いでしょう。
そこでおすすめなのが「クレジットカード現金化サービス」です。
クレジットカード現金化サービスを利用すれば業者や弁護士から通知が来ることもありませんし、ギフト券を購入する手間もありませんので、空売りや残高がないギフト券を売られたと疑われ訴訟される心配はありません。
裁判という言葉が不安な場合は現金化サービスを利用してみても良いでしょう。
現金化サービスをまとめてみたよ!